手形不渡り

手形には、為替手形と約束手形がある。どちらも有価証券の一種である。為替手形は、輸出入の際など、遠隔地に現金を直接送ることを避けるために利用される。約束手形は、手元に現金がない場合などに、一定の期日に支払うことを約束し、代金の代わりとするものである。日本国内で流通している手形のほとんどが約束手形であるため、単に手形と言った場合は、約束手形をさすことが多い。日本の手形制度は、明治以降に、ヨーロッパの制度を取り入れて発展したと言われている。
事業を行っていく上で受取手形で販売代金を回収することがある。手形には期日が記載されており、その日が到来しないと、現金に換金できないものとなっている。つまり、振り出した側は、受取人から資金調達をしていることと同じという事になる。手形の受取人は、手形の期日を待つことになるが、金融機関で割引を行ってもらう事で、手形を換金することができる。しかしながら、手形を割り引いてもらう場合には所定の金利を払わなければならない。一般に、商業手形を正式担保にとる方法としては、質権設定と譲渡担保が考えられますが、銀行の「商業手形担保約定書」では、一般に、「現在及び将来負担する一切の債務の根担保として譲渡する」として、譲渡担保の方法で取得するものとしています。譲渡担保は、担保である目的物の権利(所有権や債権)を設定者から債権者へ移転する形式をとる担保取得方法であり、民法には規定がありませんが、判例によって有効なことが認められています。決算書の「受取手形」勘定は、現預金や一時所有の有価証券に次いで流動性の高い支払準備手段です。企業は、期日に資金化されることがほぼ確実であり、期日前でも裏書譲渡したり、割引により資金化して支払に充てることができる受取手形は、運転資金支払への最も重要な支払手段です。そこで、融資担当者から見て重要なのは、第一に、割引分を除いた保有残高であり、次に、その手形の質です。つなわち、いつでも金融機関が割り引いてくれるか、期日における支払が確実かという支払人の信用度の問題です。